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税務豆知識
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税務調査の連絡が来た時
税務調査には「強制調査」と「任意調査」がありますが、通常の税務調査は任意調査になります。(裁判所の捜査令状を持って強制調査に来られた時には、なす術がありません。)任意調査は社長の同意がなければ調査官も調べる事ができませんので、「これを出して下さい」とか「○○のわかる書類を見させて下さい」など、要請に応える形で調査が進みます。

任意調査でも、事前連絡のある場合と事前連絡のない場合(飛び込み調査)があります。事前連絡がなく、突然税務署から調査官がやってきて「今から調べさせて下さい」と言われた場合には、まず税理士へ連絡を取って下さい。急行致します。どうしても抜けられない用事がある場合には「今日は都合が悪い」と言って断る事もできるのですが、税務署も飛び込みで来てすごすご帰るわけにはいかないので、社長の了解の下で他の責任者に調査立ち会いをさせる事もあります。

結局の所、飛び込みの調査の場合には断れないのが実情です。又、任意調査ですので、見られたくないものは見せる必要が無く、答えたくない事には答えなくても大丈夫です。ただし、心証が悪くなる事は必至です。心証を悪くする事で後々の税務調査に悪影響を及ぼす可能性がありますので、見られたくないものも見せてしまう事が必要になるでしょう。

ここで「見られたくないもの」と言っているのは、いわゆる裏帳簿の事ではありませんので誤解しないで下さい。裏帳簿などで脱税行為をしているのであれば、これは適正な税計算をする必要があります。「見られたくないもの」というのは業務に関係のないもの、例えば子どもの落書き帳とか家計簿のたぐいです。会社の帳簿と同じ所にそれらのものがあった場合、税務署の立場で言えば「見せて下さい」となりますし、会社の立場で言えば「関係のないものだから見せたくない」という事になります。

逆に言えば、関係ないものであれば見せた方が良いでしょう。隠したりすると「何か重大な事が書いてあるのではないか」と勘ぐられてしまいます。又、答えたくない事は「わかりませんので後で調べて回答します。」という逃げ口上を使って下さい。何かうしろめたい事があった時に、その場で誤魔化すために嘘をついてしまうと後で取り返しがつかなくなってしまいます。

わからない事は「わかりません」、ちょっと答え難い事も「わかりません」でとりあえず逃げておいて、税理士に本当の事を伝えて税理士から税務署へ答えてもらうようにしましょう。なので、税務署の調査連絡が来た時には、まずは税理士へ相談して下さい。日程調整も税理士が行った方がスムーズです。

又、必ず調査立ち会いをしてもらいましょう。調査立会料がもったいないからといって立ち会い無しで調査を受けると税務署の言いなりになる恐れがあります。税務署の質問の内容がわからない事も多くありますし、専門用語が飛び交う税務調査にはプロ対プロの阿吽の呼吸が必要な場面もあります。なので、必ず税理士へご相談して下さい。