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医療費控除について
個人の所得税の計算で「医療費控除」というものがあります。年間10万円を超える医療費を支払った場合、所得税の還付を受けられる制度だという説明が多いのですが、正確には「総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の5/100に相当する金額(当該金額が10万円を超える場合には10万円)を超える時は…」という事になっています。

これではチンプンカンプンですので、簡単に説明します。まず、支払った医療費は「自己又は自己と生計を一にする配偶者、その他の親族に係る医療費」となっています。これは同一生計の親族であれば医療費を合計しても良いという事です。扶養であるかどうかは関係ありません。

例えば、息子さんと一緒に住んでいるお父さんの場合を考えます。
「お父さんは会社員で年収が600万円ありました。会社の年末調整で所得税15万円を徴収されています。」

「息子さんはフリーターで年収が170万円ありました。所得税は3万円徴収されました。」

「お父さんは年間5万円の医療費がかかりました。お母さんは年間6万円の医療費がかかりました。息子さんは年間1万円の医療費がかかりました。家族合計で12万円の医療費となります。」
息子さんはお父さんの扶養にはなりませんが、前述の通り、同一生計であれば合計してOKです。そこで試算してみますと、お父さんで医療費控除を受けようとすると「12万円−10万円=2万円の控除」を受ける事ができます。2万円の医療費控除で、所得税額は2,000円還付されます。(お父さんの税率は10%になっています。)

息子さんで医療費控除を受けようとすると「12万円−5.1万円=6.9万円の控除」を受ける事ができます。(給料170万円の人は総所得金額が102万円となります。その5%は5.1万円となりますので、医療費から控除される金額は10万円ではなく5.1万円です。)息子さんの税率は5%ですので、所得税額は3,450円還付されます。

当然、息子さんで医療費控除を受けた方が得という事になります。一般的に所得控除は税率の高い人が受けた方が得になるのですが、医療費控除は一概にそうとは言えません。詳しい事は是非専門家に確認してみて下さい。