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イマイのコラム
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消費税
2018/04/02
酒井克彦「スタートアップ租税法 第3版」(財経詳報社、2015年)の中で、面白いコラムを見つけました。「消費税優遇税制とドーナツ購入クラブ」というもので、消費税の軽減税率導入時の問題点を、諸外国の例を挙げて教えています。

食料品に対する軽減税率を導入すると、例えばマクドナルドでハンバーガーを購入した時、店内で飲食した場合はレストランと同じ分類にされて飲食サービスで高額な消費税が課されます。しかし、テイクアウトの場合は食料品の購入であるため軽減税率が適用されます。イギリスでは食料品がゼロ税率のため、テイクアウトと言いつつその場で食べる人が多く出ました。そのためイギリスでは、hot foodをテイクアウトしたりケータリングしたりした場合はレストランサービスと同様の標準税率を課することにしました。

また、カナダではドーナツを購入する時、店内で食べるのか持ち帰るのかが問題となるため、5個までは飲食サービスとして標準税率、6個以上は食料品として軽減税率が適用されます。そのため、ドーナツ屋で並んでいる時に見知らぬ人同士でにわかに「ドーナツ購入クラブ」が結成され、共同購入によって軽減税率の適用を受けるという事態が生じています。

だいたい上記のような内容ですが、実際日本で「軽減税率」が導入される場合には同じような問題が起こるでしょう。「食料品の購入」なのか「飲食サービス」なのかの線引きの難しさもありますが、そもそもなぜ飲食サービスが重課されて食料品の購入は軽課の対象となるのか…一般的には「レストランサービスは贅沢」で、「食料品は生活必需品」だからという説明がされます。しかしながら、松坂牛のステーキが軽課の対象とされ、300円台の吉野家の牛丼が重課されるのは理にかなっているのでしょうか?

現在でも、健康保険の対象となる医薬品の購入は非課税とされています。しかしながら、消費税率がアップした際には薬価が値上げされています。薬の仕入れ代金には消費税がかかり、販売するための経費にも消費税がかかっています。そのため、様々な経費を考えると、消費税アップ分の薬価アップが必要となります。診療報酬も同じです。そうなると「なぜ消費税を非課税にしたのか」という、そもそも論が崩れているのではないかと思います。

現在でも「課税」「非課税」「不課税」という3つの分類が必要な消費税計算において、複数税率が適用された場合に現場が混乱することが非常に心配です…。